新・視聴者の会とは?

「放送法遵守を求める新・視聴者の会」の源流は2015年11月に作曲家のすぎやまこういち氏(当会顧問)を代表呼びかけ人とする任意団体「放送法遵守を求める視聴者の会」にあります。この会の呼びかけ人には、現在の代表理事であるケント・ギルバート氏、事務局長の上念司氏も名を連ねていました。

発足当初、テレビ報道における、放送法第4条が求めている放送の公平さや、事実の正確な報道を訴える 我々の活動は、当初から国会の議論で取り上げられ、その後も新聞、雑誌や放送業界誌でも扱われるなど、多大な反響をいただいて参りました。初期 「視聴者の会」の活動をきっかけとして、テレビ局は「時間公平性」に配慮するようになり、国会では電波オークションやNHK改革など放送法をめぐる議論が広まってきたことは、この運動の大きな成果として挙げることができると思います。

また私達は、任意団体時代から様々なかたちで、意見の異なる方々との討論を呼びかけてまいりました。同時に、当会に対する批判にも積極的に応えて、まさに公平・公正な議論を行ってきました。 ところが、残念なことに一部のジャーナリストの方々は呼びかけに応じないばかりか、「報道の自由が脅かされている」という根拠のない主張の中で当会の名を出して非難しました。 しかし当会はこうしたことに動じることなく、一貫して対話を求め続けて参りました。

しかし、歴史上最悪に属すると思われる偏向報道(森友学園、加計学園を巡る一連の報道)がなされて以降も、テレビの偏向報道は止まりません。そして、2020年以降は、新型コロナウイルス感染症に関連した、デマの拡散、恐怖の煽りなど、エビデンスに基づかないテレビ報道が幅を利かせています。まだまだ私たちの道のりは遠い。だからこそ頑張らなくてはなりません。

国民にとって大事な話を正確に伝え、フェアな議論を放送の中で行って欲しい。視聴者の知る権利に応えていただきたい。――私達「新・視聴者の会」の目的はそれだけです。

 その願いを実現するにはどうすればよいかを常に考え、日々模索しながら、今後も、最も効果的な方法を考え、実行してまいります。皆様のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

※会員制サイトご登録いただくことで、放送法遵守を求める新・視聴者の会をご支援いただけます→https://shichosha.cd-pf.net/

基本情報


団体名 一般社団法人放送法遵守を求める新・視聴者の会
所在地 〒105-0012 東京都港区芝大門2-3-6 大門アーバニスト801
ウェブサイト http://housouhou.com

国民の「知る権利」と放送について


「知る権利」は、憲法 21 条が明記する「表現の自由」と不可分の関係にある大切な権利です。国民が国の政策や、政策への意見など多様な情報を十分に知ることができる環境があって初めて、1 人 1 人がそれらの情報を吟味した上で、各自の意見を形成することができるようになります。
私たち国民の「知る権利」が保障されるためには、行政機関が充分に情報を公開することと共に、報道機関が国民の「知る権利に奉仕する報道」を行うことが極めて重要です。


視聴者の会に関するQ & A


放送法遵守を求める新・視聴者の会(通称「新・視聴者の会」)について、
よくある質問への回答をまとめました。

Q1「放送法遵守を求める新・視聴者の会」とはどのような団体なのですか?

答え
本会は、国民主権に基づく民主主義のもと、政治について国民が正しく判断できるよう、公平公正な報道を放送局に対して求め、国民の「知る権利」を守る活動を行う任意団体です。

Q2特定の政治的主張をもっていますか?

答え
いいえ。本会は特定の政治的主張は持っていません。いかなる立場の政治的主張であろうとアンバランスで極端に偏向した姿勢での報道は許されないと考え、政治的立場がどうあれ公正な報道姿勢が守られていない限り、その是正を求めてゆくのが本会のあり方です。

Q3貴会の目的は、放送局を糾弾することですか?

答え
いいえ。本会の目的は、一般視聴者の立場から、放送局に対し、放送法第4条を遵守し、公平公正な報道により、我々国民の「知る権利」を守るよう求めてゆくことです。公平公正な報道が実現されることそのもののみが目的です。

Q4私はマスコミ全般の偏向が許せません。朝日新聞などの糾弾はしないのですか?

答え
本会では致しません。新聞に対しては法的な規制はありません。現実にも、主要5紙を比較する限り、主張の多様性は保たれています。ある新聞の主張や報道姿勢が気に入らなければ、その新聞をとることを止めればよく、又、不買運動や訴訟運動をする会は既に幾つも存在します。 本会の運動対象は、放送法の規制下にある放送事業者のみです。放送は許認可事業であり、現実にもごく僅かな事業者による寡占状態が続いています。 その為、放送法第4条は放送事業者に、他のメディアではあり得ない法的な規制をかけているのです。電波の寡占により、特定の立場、利益団体、政治的主張のプロパガンダが横行することを防ぐためです。ところが、本会の統計調査では、現在の放送事業者の大多数は放送法第4条を全く遵守しておらず、しかもテレビ業界全体の主張がほぼ同傾向にあります。日本のテレビ界において、業界による全体主義的事態が生じているのは、統計的に明らかです。当会は、現行のテレビ放送の違法性の指摘と是正に運動方針を絞ることで、運動が、他メディアの言論の自由の抑圧につながらないよう、細心の注意を払っています。

Q5貴会は、特定の政治家や政治団体との関係はありますか?

答え
いいえ。本会は特定の政治家や政治団体とは一切関わりありません。政治とマスメディアの関係については様々な考え方や立場があります。本会は、その点に対する特定の見解を持ちません。あくまでも、一般国民の立場から、不公正な報道が国民の「知る権利」を蹂躙している現状を改善することを目的としています。その為、政治家や政治団体との関係を、厳に御断りしながら運営されています。

Q6放送局への罰則規定の追加など、放送法の改正を訴えてゆくつもりですか?

答え
いいえ。もし放送法第4条が空文化しているのであれば、私たちは電波オークションによる放送の自由化を求めます。実際にアメリカでは1984年にケーブルテレビの普及やメディアの多様化などを理由として、日本の放送法第4条に相当する「フェアネスドクトリン」は廃止されています。 電波帯域を独占するなら放送法を遵守し公正中立な報道をすべきですし、それができないなら電波の独占をやめて放送を自由化すべき。私たちの主張は極めてシンプルです。

アーカイブ