【放送監視レポート】断片的に見た慰安婦問題【報ステ】

放送監視レポート

1月8日の報道ステーションのレポートです。 
今回検証するのは以下の点です。

・さまざまな論点から放送されていたか

まずは放送内容を確認していきます。

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【放送内容】

ナレーター:元慰安婦12人が日本政府に損害賠償を求めた裁判の判決でソウルの裁判所は日本政府に賠償を命じました。日本政府は国家には他国の裁判権が及ばないとする主権免除の原則があるとして裁判への関与を拒んでいましたが、判決は慰安婦の動員は反人道的な行為で主権免除を適用すべきではないとして原告1人当たりおよそ950万円の賠償を命じました。

菅義偉総理大臣:我が国としてこのような判決が出されることを断じて受け入れることできない。

ナレーター:今後、日韓の新たな火種となりそうです。

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【検証部分】
放送時間も限られているとはいえ、このいわゆる慰安婦判決に関する経緯や問題点に関する放送が全くなされていなかったため取り上げていきます。

この問題の歴史的経緯から確認します。

第二次世界大戦中に存在した慰安婦について、日本が行った行為は問題であると戦後になって韓国と問題になり、その賠償などについて度々問題化しています。

ちなみに慰安婦は韓国だけでなく、日本人もいました。そしていわゆる従軍慰安婦とされる軍の強制連行によって慰安婦にされた人がいたことは確認できていません。
また慰安婦と同様の存在・制度は各国に存在しており、韓国もベトナム戦争時にホーチミンで慰安所を設けていたとされています。韓国はそれにとどまらずベトナム戦争で現地の女性を多数強姦し、そこで産まれたベトナム人と韓国人のハーフである「ライダイハン」は世界でも注目されている問題です。(この問題について韓国政府は対応していません)

日韓関係において慰安婦問題とは強制連行はあったのか、という点と補償問題の大きく2つに分けられています。前者について強制連行は確認されていません。
そして今回の報道でも取り上げられている賠償問題ですが、本来これは1965年に解決済みの問題であります。
1965年に締結された日韓請求権協定に関する日本政府の立場を見てみます。

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日韓両国は,1965年の国交正常化の際に締結された日韓基本条約及びその関連協定の基礎の上に,緊密な友好協力関係を築いてきました。その中核である日韓請求権協定は,日本から韓国に対して,無償3億ドル,有償2億ドルの経済協力を約束する(第1条)とともに,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」されており,いかなる主張もすることはできない(第2条)ことを定めており,これまでの日韓関係の基礎となってきました。

《大韓民国による日韓請求権協定に基づく仲裁に応じる義務の不履行について(外務大臣談話)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_005119.html

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この日韓請求権協定に明記されているように、【両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」】されているはずなのです。

日本はこれだけでなく、1995年のアジア女性基金の設立とそれへの資金提供、2015年の日韓合意とそれに伴う10億円の資金を提供しています。

こうした経緯があった中で韓国はまたしても問題を蒸し返しているということをしっかりと報道すべきでありますが、放送では紹介されておらず、次の放送法に抵触する恐れがあります。

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放送法4条
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
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新・視聴者の会は公正なテレビ放送を目指して監視を続けて参ります。

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